ETC関連事業|情報安全確保規格の開示

全国の有料道路で共通のETCシステムを導入するには、プライバシー保護や確実な料金収受の為の共通ルール(情報安全確保規格)が必要になります。私たちはこの情報安全確保規格を、守秘義務契約をした企業にのみ提供します。

1.情報安全確保規格とは

ETCセキュリティ標準規格書、ETC暗号アルゴリズム規格書、ETCデータナンバリング規格書の総称。ETCを構成する機器(車載器、路側無線装置、ETCカード等)に格納されるセキュリティ機能の開発やシステム構築に適用されます。

2.情報安全確保規格の開示

ETCのセキュリティ規格書の開示業務は、財団法人道路システム高度化推進機構が実施します。

  1. 開示対象者:ETCのセキュリティ機能の開発製造を希望される方で、セキュリティ保持に関して一定の条件を満たす方。
  2. 開示手続 :開示を希望される方は開示申請書類を作成して下さい。なお申請に必要な開示基準等はあらかじめORSEから交付します。
    1. 開示基準等の交付及び開示申請書類の受付場所
      ・財団法人道路システム高度化推進機構 総務部総務課
      ・FAX 03−5216−3815
    2. 開示基準等の交付及び開示申請書類の受付期間
      ・公告の日から毎日午前10時から午前12時まで及び午後1時から午後4時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
  3. ETCのセキュリティ規格書の開示を受け、品質保証書類を提出した事業者の名称等はORSEにおいて閲覧することができます。<窓口:総務課>