ETCロゴ使用規程
平成12年11月
財団法人道路システム高度化推進機構
1.目的
本規程は、財団法人道路システム高度化推進機構(以下「ORSE」という。)が保有するETCシステムの商標(以下「ETCロゴ」という。)について、その使用方法、使用手続き等を定め、ETCロゴの適正な使用を通じてETCシステムの普及促進に寄与することを目的とする。
2.使用許可
- ETCロゴの使用を希望する者は、様式1(ETCロゴ使用許可申請書/許可書)をORSEに提出し、その許可を受けなければならない。
- ORSEは、1.の申請に係るETCロゴの使用が、ETCシステムの普及促進に資すると認められ、かつ、その使用目的が次の要件のいずれかに該当する場合には、様式1(ETCロゴ使用許可申請書/許可書)の写しに捺印して、申請者に交付する。
- ETC車載器、ETCカード、セットアップ等のETCシステムに関連する商品又はサービス(以下「商品等」という。)に使用され、又は商品等に係る広告物等に使用されるものであること。
- ETCシステムの安全、円滑な運用若しくは普及促進又はETCシステムの利用者の利便に資する事業又は業務に関して使用されるものであること。
- 有料道路事業者及びセットアップ事業者は、1.の許可を受けずに、ETCロゴを使用することができる。
- 1.の使用許可又は3.によりETCロゴを使用する者(以下「ETCロゴ使用者」という。)は、本規程、使用許可書に付された使用条件及び下記3(1)の「ETCロゴマニュアル」(以下「本規程等」という。)を遵守し、ETCロゴを適正に使用しなければならない。
- ETCロゴ使用者は、自らETCロゴを使用するほか、当該商品等を供給し、又は委託する小売店、セットアップ店等(以下「小売店等」という。)にETCロゴを使用させることができる。この場合、ETCロゴ使用者は、その責任で、小売店等に本規程等を遵守させなければならない。
3.使用方法等
- ETCロゴの表示方法については、別途ORSEが定める「ETCロゴマニュアル」によるものとする。
- ETCロゴ使用者は、ETCロゴを自ら積極的に使用するとともに、小売店等に使用を促すなどにより、ETCの普及促進に努めるものとする。
- ETCロゴ使用者は、ETCロゴを商品等の名称又は商標として使用してはならない。ETCロゴを商品等に表示する場合には、当該商品等又はその製造者等の名称、商標等を併せて表示するなど、ETCロゴが当該商品等の名称又は商標と誤認されないよう配慮するものとする。
- ETCロゴ使用者(上記2(3)の者を除く。)は、ETCロゴを使用したときは、その見本又は写真等を添えてORSEに報告するほか、毎年度末までに様式2(ETCロゴ使用状況報告書)により、ETCロゴを使用した商品等の種類、数量等必要な事項をORSEに報告しなければならない。
- 本規程に基づくETCロゴの正当な使用に関する第三者との紛争については、ORSEが一切の責任を負うものとする。ETCロゴ使用者は、ETCロゴの使用に関し、第三者と紛争が生じた場合又は紛争が生じる恐れがある場合には、その状況を速やかにORSEに報告しなければならない。
4.許可の取消し等
- ORSEは、ETCロゴ使用者が次のいずれかに該当した場合には、ETCロゴの使用許可を取り消し、期間を限って使用を停止させ、使用の方法若しくは目的を制限し、又はその者に対しETCロゴを使用した商品等の回収若しくは廃棄等を求めることができる。この場合、ETCロゴ使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
- 本規程等に違反してETCロゴを使用したとき。
- ETCロゴを使用した商品等がETCシステムの普及促進に支障を及ぼす恐れがあるとき又はETCロゴを公序良俗に反する方法で使用したとき。
- ORSEは、1.の措置を講ずるときは、あらかじめ当該ETCロゴ使用者の意見を聞かなければならない。
- 有料道路事業者は、ETCシステムの運用に著しい支障があると認める場合、その他特に必要がある場合には、特定のETCロゴ使用者に対し(1)の措置を講ずるよう、ORSEに求めることができる。
5.ETCロゴ使用料等
- ETCロゴ使用者は、次に定める区分により、ETCロゴ使用料(いずれも消費税別)をORSEに支払わなければならない。
ただし、有料道路事業者及びセットアップ事業者は、ETCロゴ使用料を支払うことを要しない。営利を目的としない公益目的で使用する場合及びETCシステムの普及促進のため特に必要があるとORSEが認める場合も、同様とする。 - ETCカードの発行 1企業あたり 10万円
- 車載器の製造 1企業あたり 10万円
- その他の目的 1企業あたり 使用目的に応じてORSEが定める額
- ETCロゴ使用者は、ETCロゴ使用料を、ORSEからの請求書を受け取った日から1月以内に、次の口座に振り込むものとする。振り込み手数料は、ETCロゴ使用者の負担とする。
三井住友銀行 東京公務部 普通預金
口座番号 : 3021390
口座名義 : 財団法人道路システム高度化推進機構 - 様式1(ETCロゴ使用許可申請書/許可書)の写しは、ETCロゴ使用料の入金確認後に交付する。
- 「ETCロゴマニュアル」は、有償で頒布する。ただし、(1)の使用料を支払った者、有料道路事業者及びセットアップ事業者には、各1部を無償で交付する。
6.損害賠償
ETCロゴ使用者は、ETCロゴの使用に関しORSEに損害を与えた場合はその損害を賠償しなければならない。
7.許可の期間
ETCロゴの使用許可の期間は、ORSEが許可書を交付した日から1年とする。この期間満了の日の1月前までにORSE又はETCロゴ使用者の双方から何らの意思表示がなされないときは、期間満了の日の翌日からさらに1年間有効とし、以後この例による。
8.管轄裁判所
本規程によるETCロゴの使用に関し、ORSEとETCロゴ使用者との間に紛争が生じた場合の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

