財団法人道路システム高度化推進機構(以下「ORSE」という。)は、国土交通省の委託を受けてORSEが平成17年度に実施する「ETC車載器リース制度」に関し、ETC車載器リース制度支援業務実施要領を以下のように定める。
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| 1 制度の概要 |
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「ETC車載器リース制度」とは、ETC利用開始時における初期費用を低減して、有料道路料金支払い方法のETCへの利用転換を促進するため、ETCシステムの促進等に係る調査等に協力いただける有料道路利用者に対し、ETC車載器(ETC車載器本体価格、セットアップ料及び取付け料を含む。以下「車載器等の代金という。」)のリース、割賦販売又はクレジット販売(以下「リース等」という。)による経費の一部を助成する制度である
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| 2 制度の仕組み |
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フロー図(別紙)参照
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| 3 助成対象者 |
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本制度の助成対象となる者は、次の要件すべてに該当する者を対象とする。
(1) |
新規のETC車載器に、新規にセットアップする者であること。 |
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(再セットアップ又はビルトインタイプの車載器は対象外とする。) |
(2) |
リース等で2年以上の契約期間に2回以上の支払いによって、車載器を設置する者であること。 |
(3) |
国土交通省、道路事業者又はORSEが実施するアンケートに協力すること。 |
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| 4 ETC車載器リース制度助成件数 |
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70万台
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| 5 取扱事業者及び取扱店の登録 |
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本制度の対象となる取扱事業者及び取扱店は、「ETC車載器リース制度支援業務取扱事業者登録規程」の登録を受けた者とする。
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| 6 取扱事業者及び取扱店の要件 |
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本制度の業務を実施する取扱事業者及び取扱店への登録は、次の要件すべてに該当する者でなければ登録することができない。
(1) |
オンライン・セットアップ店としてORSEに登録している登録店、又は当該登録店と業務提携を行った者であること。 |
(2) |
車載器等の代金をリース等で提供できること。
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(3) |
リース等の設定に当っては、月当たりの支払額(ETC車載器本体価格、セットアップ料、取付け料、消費税、金利・手数料等を含む。)及び契約期間に関し、少なくとも次のメニューのうち一つが用意されていること。
・月当たりの支払額350円以下で契約期間2年
・月当たりの支払額250円以下で契約期間3年
・月当たりの支払額200円以下で契約期間4年
なお、上記メニューのうち一つが用意されていれば、上記メニュー以外のメニューについて、2年以上の契約期間で2回以上の支払い回数の設定であれば、取扱店で自由に設定できることとする。 |
(4) |
車載器等の代金に係るリース等料金総額から、助成額(5,250円/消費税込み)を割引くこと。 |
(5) |
リース等事業形態が、関連諸法規に適合していること。 |
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| 7 ETC車載器リース制度助成申込書 |
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(1) |
車載器リース制度助成申込書(4枚セット) |
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・様式1 ORSEへ提出用
・様式2 取扱事業者保存用
・様式3 取扱店保存用
・様式4 お客様控え |
(2) |
車載器リース制度助成申込書は、ORSEが無料配布し、取扱店に配備する。 |
(3) |
本事業に係る申込書は、「ETC車載器リース制度」専用とする。 |
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| 8 助成額と消費税 |
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(1) |
ETC車載器リース制度による助成の申込者に対し、リース等料金総額(車載器のリース等、セットアップ料、取付け料、金利・手数料及び消費税を含む。以下同じ。)から割引く助成額は、5,000円(消費税を含め5,250円/件)とする。 |
(2) |
車載器等の代金のリース等料金総額が5,250円以下の場合は、当該代金を助成額として割引くこととする。 |
(3) |
助成額(5,000円)に係る消費税(250円)は、取扱店が負担して、税務申告し、ETC車載器リース制度申込者に請求しないものとする。取扱店で一次負担した割引額に係る消費税は、助成額とともにORSEが、後日支払う。 |
(4) |
リース等契約を途中で解約した場合、2年未満の期間前一括支払いは助成の対象外とする。 |
(5) |
本制度で助成を受けた車載器は、国土交通省及び道路事業者等が行う他の車載器購入支援又は料金還元を重複して受けることはできない。 |
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| 9 受付期間 |
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(1) |
「ETC車載器リース制度」による助成の申込みの受付けを開始する日は、平成17年4月28日とする。 |
(2) |
「ETC車載器リース制度」による助成の申込みの終了時期は、平成18年1月30日とする。 |
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ただし、当該終了時期より前に助成件数が終了した場合は、助成件数の終了時点とする。 |
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