ニュースリリース
 




二輪車ETC車載器リース制度支援業務取扱事業者の募集案内

 国土交通省は、二輪車ETC本格運用開始にともない、現在実施されている「ETC車載器リース制度」に加えて、「二輪車ETC車載器リース制度」を開始することにしました。財団法人道路システム高度化推進機構(以下「ORSE」という。)では、同省の委託を受け、具体的に実施するに当たり、二輪車ETC車載器のリース等を行う二輪車ETC車載器リース制度支援業務取扱事業者を下記のとおり募集します。
 
平成18年10月20日
財団法人 道路システム高度化推進機構
理事長   張 富士夫
 
 

1. 二輪車ETC車載器リース制度支援業務取扱事業者の要件
  (1) 二輪車ETC利用を希望する者に対し二輪車ETC車載器(車載器本体価格、取り付け料及びセットアップ料を含む。)をリース、割賦販売又はクレジット販売(以下「リース等」という。)で提供できること。

(2) 二輪車ETC車載器のリース等の設定に当たっては、2年以上の支払い期間及び支払額が用意されていること。

(3) 上記の他、ORSEが定める「二輪車ETC車載器リース制度支援業務取扱事業者登録規程」に定める要件を満たすこと。

2. 登録受付開始等
  (1) 上記1の要件を満たす事業者は、平成18年10月20日からORSEに対し登録申請を行うことができます。ただし、事業者がORSEとセットアップ契約を 締結した二輪車ETCセットアップ事業者でない場合には、当該二輪車ETCセットアップ事業者と業務提携を行い、共同で登録申請をしていただきます。
 なお、登録に必要な登録申請用紙及び「二輪車ETC車載器リース制度支援業務取扱事業者登録規程」は、ORSEにおいて交付しております。

(2) 登録が済んだ取扱事業者は、平成18年11月1日よりリース等事業を開始することができます。

3. 助成の概要
   本事業により、二輪車ETC利用者に対して、新規の二輪車ETC車載器にセットアップされたものであること、助成の申し込み時に実施するアンケート及びその後に実施する調査にお答いただくことを条件に、一定額の助成が行われます。
 ただし、高速道路株式会社等が行う料金割引制度は受けられますが、同株式会社等が実施する二輪車ETC車載器購入助成や料金還元施策との重複は認められません。

4.問合せ先 
  財団法人 道路システム高度化推進機構 二輪車ETCリース制度事務局 電話03-3230-1933
〒102-0084  東京都千代田区二番町11番7号 住友不動産二番町ビル4階
 
 ORSEホームページ (http://www.orse.or.jp/)